総務省による携帯電話事業者の販売報奨金に関する厳重注意に関して(2016年10月11日)

総務省が行ったキャッシュバックなどの販売報奨金に関する厳重注意の記者会見です。

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携帯電話事業者への厳重注意(2016年10月11日)

問:
 幹事社の毎日新聞の光田です。よろしくお願いします。冒頭1問、質問なのですけれども、スマートフォンの不適正な端末購入補助についてなのですが、10月7日に総務省として各事業者に対して、こうした不適正な端末購入補助がなされないように、厳重注意が行われたと思います。4月に同趣旨の是正の要請などがなされた中で、今回こうした厳重注意に至ったことについて、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
答:
 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、沖縄セルラーにおいて、端末の購入を条件として、キャッシュバックなどを行うためのクーポンを送付する手法を用いて、「端末購入補助の適正化に関するガイドライン」に沿わない不適正な端末購入補助が行われていることが認められました。
ガイドラインに沿わない不適正な端末購入補助については、本年4月に、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社に行政指導を行ったにもかかわらず、再度不適正な事案が発生したことを大変残念に思っております。
このため、先週金曜日に、各社に厳重に注意をし、電気通信事業法第166条の規定に基づき、速やかな是正に加え、原因の調査と再発防止策の策定を行い、今後半年間の取組状況を報告するように求めました。
各社には、今回の措置を重く受け止めて再発防止を徹底し、ガイドラインに沿って端末購入補助の適正化に取り組み、料金・サービスを中心とした健全な競争をしていただきたいと存じます。

電気通信事業者法第166条とは

第百六十六条  総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定は、登録講習機関又は登録認定機関について準用する。
 第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
 第一項の規定又は第二項(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定又は第二項(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。